医療機関関係者を対象とした働き方改革関連法等に関するセミナーを開催いたします(開催地:道内8ヵ所 2019/6~8)

「働き方改革関連法」は、2019年4月から順次施行されています。中でも「時間外労働の上限規制」「年5日の年次有給休暇取得義務化」「同一労働同一賃金」は大きな変更点です。本セミナーでは、「働き方改革関連法」についての基本的な内容の説明と、医療機関の実情に精通した社会保険労務士が法令順守のためのポイントや、取り組まなければならない対策等、具体的な事例を交えて解説します。
また、説明会終了後は相談ブースでの個別相談対応を行います。

参加ご希望の方は申込用紙にご記入いただき、FAXまたはメールでお申込みください。
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