令和6年4月から医師の時間外労働上限規制の適用が開始されました。医療機関における追加的健康確保措置については、A水準であっても、月100時間以上の時間外・休日労働が見込まれる医師を対象として面接指導の実施が必要となります。
本セミナーでは、水準ごとに実施すべきポイントや指定申請の手続き、また、医師の時間外労働の上限規制にかかる36協定、宿日直許可取得後の適切な労務管理、自己研鑽等について説明します。
セミナー終了後は会場内相談ブースでの個別相談を行うほか、希望に応じて訪問による相談(別日)にも対応します。
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