医師の労働時間短縮計画に関するガイドラインは、令和6年11月に医療法第122条第2項及び第3項に基づく医師の労働時間短縮計画の見直しに関する事項について改定が行われました。
改正されたガイドラインでは、特定労務管理対象機関に限らず、診療報酬の「地域医療体制確保加算」を受けている医療機関や、地域医療介護総合確保基金「区分6」に基づく補助金を受けている医療機関について、医師労働時間短縮計画の作成が必須とされています。
また、その他の医療機関においても、医師の働き方改革や勤務環境の改善を計画的に進めることが推奨され、計画の作成が望まれています。
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当センターでは医師労働時間短縮計画の策定や修正にかかる支援を実施しています。
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